「学校において予防すべき感染症」にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定に基づき、校長の判断により、出席停止の措置をとります。
感染症の疑いがある場合は、速やかに医療機関を受診し、医師と相談の上適切な処置をとられますようお願いします。
また、治癒されましたら下記の報告書を学校へ提出してください。
●感染症罹患報告書(PDFファイル)
保護者の方で記入していただき、医療機関等で発行された書類の写しを添付し、担任へご提出ください。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄膜炎、ジフテリア、
重症呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属MERSコロナウイルスに限る)、
鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
※「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)第6条に指定する一類感染症及び二類感染症とする。
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
※飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症とする。
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
※学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症とする。
学校保健安全法施行規則第18条